平成20年12月に国籍法が改正され 
平成21年1月1日から 
出生後に日本国民の父に認知されていれば 
父母が結婚していなくとも 
届出によって日本の国籍を取得 
できるようになっています 
上記以外にも、本人が20歳未満であること 
過去に日本国民であったことがないこと 
出生したときに、認知をした父又は 
母が日本国民であったことの他 
認知をした父又は母が 
現に(死亡している場合には死亡した時に) 
日本国民であることなどの要件もあるため 
注意が必要です 
では、すでに20歳を超えている方等に 
ついて一切の救済措置がないかといえば 
一定の条件に該当する方は 
平成23年12月31日までに 
法務大臣に届け出ることによって 
日本の国籍を取得することができるという 
経過措置がございます 
詳しい条件は少し長くなってしまいますので 
割愛させていただきますが 
この経過措置(救済措置?)が延長されるという 
ような話しは今のところ耳にしませんので 
経過措置によって国籍取得が可能で 
日本国籍取得を考えておられる方は 
そろそろお急ぎになられることをおすすめします
2011年11月11日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿