2011年11月10日木曜日

遺産相続と寄与分について

昨日、大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました

同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております

今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした


なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました

特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います


療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います

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