2012年10月2日火曜日

事務所開設7周年!

平成14年に今の業界で仕事を始め
平成17年に独立後、今の事務所を10月1日に開設以来
おかげさまで弊事務所も7周年を迎え
8年目に突入いたしました

まだまだ頑張らねば!
…と…研鑽と努力を重ねつつ
日々、ご縁を頂いた皆様への感謝と
さまざまな絆を大切にしながら
一つ一つ、丁寧かつ迅速に
仕事をさせて頂いた7年でした^^

これからも、これらを忘れず
さまざまな任意団体や仕事でご一緒頂いた先生方や皆様
事務所のスタッフや家族等
身近で支えて頂いたり、励まして頂いたりする皆様への感謝も含め

笑顔と元気で、より一層頑張って参りたいと思います!


iPhoneからの投稿

2012年9月21日金曜日

青空を壁紙に^^

iphoneの壁紙はデフォルトのものを使っていたのですが…
最近、毎朝よく撮っている青空を
壁紙に設定してみました^^


なんだか気分も明るくなるので
定期的に変えようと思います♩



iPhoneからの投稿

2012年9月17日月曜日

日記アプリ

FacebookやMIXI
googleプラス、ツイッターについては
スマホ用アプリがたくさん出ているため
出始めぐらいに使い始めていましたが

ブログについてはアメブロ以外は
スマホ用アプリの検索をしていなかったので
ヤフーブログ等もスマホから投稿できるように
アプリが出ていることに…今さらながら気づきました

SNS並ではありませんが
ブログも結構手軽に書けるように
変わりつつあるのかもしれませんね

2012年9月15日土曜日

平成24年度日司連年次研修

司法書士には年12単位以上の
研修単位取得が義務づけられています。

また、この他にも5年次ごとに
司法書士の職業倫理について学ぶ
年次制研修の受講が
義務づけられています

今日はこの年次研修のために
大阪司法書士会館に来ています


13時より、基調講演が1時間20分
グループディスカッションが2時間
総括講義が1時間の、休憩を挟んで
5時間の義務研修です

義務研修のためか、研修単位はありませんが
職業倫理も、そのときどきでかわりますので
ブラッシュアップする機会にしたいと思います

2012年9月14日金曜日

建設業入札以降の公共工事事務手順

昨日、建設業研究会の9月研究会が開催されました
今月は株式会社ワイズ様をお招きして
「初受注を目指す建設業者への指導法」
(公共事務手順編)をテーマにご講演頂きました
今回は会員以外の方も参加可能ということで
いつもより多くの方がご参加になられ
盛会に終わったように思います

…といいつつ私も久しぶりの参加でした(汗)


内容としては、どの様に入札参加すればよいのか
というところから始まり
まずは入札公告から設計図書の閲覧、積算
初めての契約についてお話しいただきました

その後も、落札後、契約前の事務手続きや
契約後、施工着手前の事務手続きについても
お話し頂き、もちろん架空の事例ですが
実際の実施設計書等の書類をみながら
どのようにすれば次回の受注に繋がるのか
…等についても詳しくお話しいただきました

時間の関係で、残念ながら施工管理と
施行終了、竣工については書類をみながらの
確認のみとなりましたが、レジュメが
わかりやすく、普段行政書士が関わる部分の
一歩先の現場に関する知識が深まったように思います


今後、良い成績となるためには
出来高管理を規格値の何%以内に
収まるよう管理すべきなのか
施工方法の書類作成についてはどこに
注意すればよいのか等についても
詳しくご指導いただきましたので
今後クライアント様にもフィードバック
させて頂きたいと思います

2012年9月13日木曜日

民法772条による無戸籍児

昨日、大阪司法書士会家族法研究会にて
民法772条による無戸籍児について発表させていただきました

同研究会では研究発表後
大阪会会員によるディスカッションの後
大阪大学大学院国際公共政策研究科の教授から
まとめと講評を頂くことができるため
研究発表後にも知識を深めることができるため
より研鑽を積むことができます

民法772条による無戸籍児については
平成24年7月より、武井咲と江口洋介が
出演している「息もできない夏」という
ドラマでも取り上げられており
最近話題のテーマではないかと思います

民法772条2項により
離婚後300日以内に生まれた子は
血縁上の親子関係とは関係なく前夫の子と推定されます

この、前夫の子となることを避けるため
無戸籍の子どもが生じていることを300日問題といい
民法772条による無戸籍児とは
まさにこのことを取り上げさせていただきました


内容としては、戸籍係の対応や戸籍のない子が
受けることのできる行政サービス
例えば、就学、児童手当、パスポート等
具体的な通達等を取り上げつつ紹介し

戸籍係の対応や特例についてのハードルや
無戸籍児についての問題の所在
無戸籍児と棄児との違い等について
民法、戸籍法、国籍法、民事訴訟法の他
行政手続き、通達、裁判所の判例
社会保険制度等の様々な分野の観点から考察し
現状と今後の課題について発表させていただきました


今回はこの問題に関する研究を行うことで
いろいろな理解を深めることができました

実務の実績や経験だけでなく
今まで以上に、根拠に基づいた問題解決が図れるよう
今後も家族法分野に関する研究を重ねて参りたいと思います

2012年9月12日水曜日

金融円滑化法の終了と出口戦略、経営力強化支援法

借入返済の猶予、返済条件変更等があっても
債務者区分を下げず、柔軟に対応するように
金融機関への努力義務を求めた
中小企業金融円滑化法が来年25年3月もって
最終期限とされ、終了する予定です

これを受け、金融庁が本年7月に
中小企業金融円滑化法終了に伴う
出口戦略パッケージなる資料を公表しています

内容としては
1.金融機関によるコンサルティング
  機能の一層の発揮
2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援
  協議会の機能及び連携の強化
3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
が挙げられています

また、上記3のような政策として
「中小企業の海外における商品の需要の
開拓の促進等のための中小企業の新たな
事業活動の促進に関する法律等の
一部を改正する法律
(中小企業経営力強化支援法)」が
本年8月30日に施行されています

私見ですが、どちらかというと
金融庁のものより、こちらの方が
話題になっている気がします

この法律も金融円滑化法の
出口戦略の一環という位置づけで
中小企業の経営力向上を図るため
中小企業の再建及び経営革新を支援する
機関を国が認定し
その活動を後押しするための措置や
中小企業の海外展開を促進するため
中小企業の海外子会社の
資金調達を円滑化するための措置が
とられています

このように中小企業金融円滑化法の
終了に伴う政策が検討されていますが
とりあえずは事業計画書、経営改善計画書の
策定が急務であると考えます

また、経営改善計画書を作成し
書面として金融機関に提出したうえで
経営者様自身が報告する必要があろうかと思います